2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○小西洋之君 明確な答弁いただいたんですが、大臣ですね、大臣の下の自衛隊であると同時に、憲法、法律の下の自衛隊ですので、実力組織です。とても私はいいことだと思うんですが、当然ですね、頑張っていただきたいと思うんですが、やはり自衛隊を動かすときはその法令上の根拠を大臣自らしっかりと確認をいただきたいと思いますが、ちょっと所見だけ一言お願いいたします。
○小西洋之君 明確な答弁いただいたんですが、大臣ですね、大臣の下の自衛隊であると同時に、憲法、法律の下の自衛隊ですので、実力組織です。とても私はいいことだと思うんですが、当然ですね、頑張っていただきたいと思うんですが、やはり自衛隊を動かすときはその法令上の根拠を大臣自らしっかりと確認をいただきたいと思いますが、ちょっと所見だけ一言お願いいたします。
これはもう、憲法、法律、あらゆる手段、方策の中で弊害の解消に取り組まなければいけないというふうに考えております。議長をトップとした参議院改革協議会、あるいは自民党の中にも参議院の在り方検討PTとか選挙制度検証タスクフォース等を開いて、開催をいただいておるところでありますが、広く会派の皆様超えて力添えをお願いを申し上げたいというふうに思っています。
また、憲法、法律、規則にのっとって要求する言論の府である国会、予算委員会の開催要求を無視するなど、その強権的体質は看過できません。長きをもってよしとせず、というよりは、権力は腐敗をする、絶対的権力は絶対に腐敗をするというジョン・アクトンの言葉で本日の質問を閉じさせていただきたいと思います。 御清聴、誠にありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
釈迦に説法ですが、法律の体系は憲法、法律、命令の順番です。命令は、法の趣旨、その委任の趣旨の範囲に含まれていなければなりません。私は、大臣答弁の内容がこの委任の範囲を超えていて、省令では規定できないことを規定するという答弁になっているのではないかという強い疑念を持っています。 法案の条文から見ていきたいと思います。
我が国として、必ずしも網羅的に他国の憲法及び法律、条約等の規定を承知しているわけではございませんが、承知している範囲で、他国の憲法、法律、条約等において、御指摘のザ・ライト・オブ・ベリジェレンシーとの文言を用いた規定を置いている例があるということは承知しておりません。
日本国憲法以外にこのザ・ライト・オブ・ベリジェレンシーという用語を規定したような憲法、法律、条約あるいは国際法規というものはあるのか、お聞かせください。
このうちの百万冊弱が憲法、法律、条約等のいわゆる公文書、それから五十万冊弱が江戸時代以前の幕府、公家、寺社等が保存していた古書、古文書の類い、この二つに大きく分かれておりますが、古書、古文書の類いは増えませんけれども、この公文書というものが年間三万冊ずつぐらい増えて、間もなく、七一年に建ちました、ここの写真にあるのが現在の本館でございますけれども、もう数年で資料で満杯になってしまうという状態でございます
だが、参議院は、創設の目的からいっても、憲法、法律の許される範囲内で参議院の独自性を発揮しなければなりません。参議院議員生活十三年の経験から感ずることは、各委員会の審議が深められるということはよく理解できますが、衆議院と重複する内容が多く、少し無駄が多いという印象を持ちます。衆議院、参議院の機能分担、役割分担をして、与えられた分野の議論に時間を費やすべきだと考えております。
これらの憲法、法律の規定の関係については、御質問の趣旨がちょっとよく明らかではございませんが、具体的にこれら相互の関係が問題となるような状況が生じているわけではないことから、お答えすることは差し控えたい、このように思います。 表現の自由は、日本国憲法で保障された基本的人権の一つであるとともに、民主主義を担保するものであり、それを尊重すべきことであることは言うまでもないということでございます。
安倍政権は、昨年の九月十九日の未明、憲法、法律の専門家がこぞって憲法違反と指摘した安保法制、戦争法案をこの議場で強行しました。しかし、国会内で数を頼んで強行しても、国民は決して認めていません。学生、市民、ママたち、学者、文化人、宗教者、労働者と広がった空前の運動は、直ちに、違憲の戦争法は廃止に、立憲主義を取り戻そうの声を上げ、四日の国会召集日も四千人近い市民が国会に駆け付けました。
憲法にのっとって、憲法、法律、政省令という序列の下に私たちは生きています。私たち国会議員は憲法に基づいて法律を作ります。行政は憲法に基づいて行政を行います。裁判所は憲法に基づいて判決を出します。この社会で憲法が憲法でなくなる、まさに無法地帯ではないでしょうか。 だから、私たちは、この戦争法案の問題点は、単に戦争法案だけの問題点ではないんです。
憲法、法律、政省令という序列があり、憲法が憲法でなくなる、国会は何を基準にこれから法律を作るんでしょうか、行政は何を基準に行政をやるんでしょうか、裁判所は何を基準に裁判をするのでしょうか。今までは憲法でした。それを踏みにじることは絶対に許すことはできません。 最高裁元長官や名立たるほとんどの憲法学者、多くの学者たち、日本弁護士連合会は全会一致で集団的自衛権の行使は違憲であるとしています。
ですから、もちろん国の成り立ちも違う、それから憲法、法律の仕組みも違う中で、ほかの国がそうだからといって日本で似たようにやるということについては、私は大きな問題点を感じております。
(青柳委員「憲法、法律、政府見解、政府答弁、四つ」と呼ぶ)政府答弁。はい。 憲法は、まさに憲法でございまして、憲法の改正規定に従って改正することができます。それのみによって改正することができます。 法律は、まさに憲法によって、国権の最高機関、唯一の立法機関と定められている国会の御意思によって制定、廃止、改正がもちろんできるわけでございます。
一般論として、憲法、法律、政府見解、政府答弁、これは重みの順でいけばどのようになるか。つまり、重みというのは、言いかえれば改正しにくい順です。変えづらい順。これは、憲法、法律、政府見解、政府答弁という順でよろしいでしょうか。そして、あわせて、政府見解と政府答弁を変えるときに何か必要な手続はあるんでしょうか。長官にお伺いしたいと思います。
そして、このガイドラインはそれぞれの国の憲法、法律に従って実行される、こうした当然のことも明記をされています。あくまでも我が国の憲法、法律の範囲内でこうした協力が行われるものと承知をしております。
また、裁判官としての廉直さ、公平さ、良心と憲法、法律のみに従って毅然として判断を行うというための決断力等も必要になってまいりまして、そういった一般的な資質も必要かと、そういうふうに考えているところでございます。
また、昨年十一月の当審査会での海外派遣報告では、チェコ上院憲法・法律委員会副委員長から会合の最後に、憲法改正のない日本はうらやましいと挨拶があったことを紹介しましたが、今回の南欧三カ国は、七〇年代まで独裁政権が続いていただけに、その後つくられた各国憲法については実は改正に慎重でありました。
次の訪問地のチェコのプラハでは、上院憲法・法律委員会でアントル委員長ほか委員会のメンバーと、下院国会研究所ではペハーチェク博士を初め国会研究所の方と、カレル大学ではゲロフ教授など、さまざまな方とお会いし、御説明を受けるとともに、意見交換をいたしました。 以下、その概要について御報告をいたします。
任期は十年、再選は可能で、憲法改正に関する機関としては、コミュニティーとしての憲法法律委員会と、コミッションとしての憲法審査会の機能があり、憲法だけでなく上院の規則も扱っておりました。 また、チェコでは、憲法とともに憲法的法律というものがありまして、この憲法的法律というのは、憲法を追加したり変更するためにあるものであります。
武正副団長も触れておりましたが、チェコでは、ネヌティル上院憲法・法律委員会副委員長が、日本の憲法が一九四七年から全く改正がなく現在に至ることができたということを非常にうらやましく思うと述べていたことが印象的でした。 第三は、憲法改正手続の要件を根本から緩和すべきとする議論は、訪問国では行っていなかったということであります。
○国務大臣(岸田文雄君) 当然、我が国の積極的平和主義というのは、まずもって、国際法上各国においても認められている範囲内において、そして我が国の憲法、法律の範囲内において積極的に貢献していくということであります。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 本件は個別の地方公共団体内部の事案でありますので、当該地方公共団体において、憲法、法律、条例等に基づき適切に判断し対応されるべきものと考えております。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 繰り返しの答弁になりますが、当該地方公共団体において、憲法、法律、条例等に基づき適切に判断し対応されるべきものと思います。